令和8年10月から子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職等)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料が免除されます。
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
また、定額保険料は免除したうえで、400円の付加年金保険料を納付することができます。

対象者:令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(実子・養子等)を育てている方(父母・義父母等)
対象期間:子(実子・養子等)が1歳になる誕生日の前日まで。

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
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