出産予定月(または出産月)の前月から4カ月分の国民年金保険料が免除されます。(多胎の場合は、出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月分)
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
また、定額保険料は免除したうえで、400円の付加年金保険料を納付することができます。

対象者:平成31年2月1日以降に出産された国民年金第1号被保険者(自営業・学生・無職等)の方。
出産予定日の6カ月前から届け出ができます。出産後の届け出はいつでも可能です。

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
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